お知らせ | 西新宿でバーなら世界各国のお酒をリーズナブルな価格でご提供するザ・クルラホーン

Tel 03-6279-2554

営業時間 平日 ランチタイム:12:00~15:00、パブタイム17:00~26:00 / 土・日・祝 パブタイム:16:00~26:00/L.O.閉店時間の30分前/L.O.でノーゲストの場合は閉店。※不定休

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スポーツバーの著作権を徹底解説|違法リスクと正しい申請方法ガイド

著者:BritishPub&Bar The Cluriaune(ザ・クルラホーン)

スポーツバーを運営・開業する際、「店内でスポーツ中継を流すだけで著作権侵害になるの?」と不安に感じた経験はありませんか。実際、近年ではスポーツバーや飲食店が無許可でテレビ放送や配信サービスのコンテンツを上映し、著作権侵害で摘発されたケースが各地で報告されています。店舗でスポーツ番組や映画を流す場合、パブリックビューイングや法人契約の有無など、細かな法律上の区分や契約条件が厳しく問われるのが現実です。

例えば、地上波・BS・CS放送と有料配信サービス(各種法人向けサービス等)では、店舗での放映可否や必要な手続き、ライセンス料の相場が大きく異なります。さらに、著作権法の改正や各サービスの契約条件変更も進んでおり、「何も知らずに店内で映像を流すだけ」で【数百万円規模の損害賠償】や営業停止リスクを負うことも決して珍しくありません。

「どこまで許可が必要なのか」「違法にならないためには何を確認すればいいのか」と迷っている方も多いはずです。正しい知識を身につけて、安心して集客・運営できる店舗づくりを始めましょう。

高品質なクラフトビールとウィスキーを楽しめるバー - BritishPub&Bar The Cluriaune(ザ・クルラホーン)

BritishPub&Bar The Cluriaune(ザ・クルラホーン)は、世界各国から厳選したクラフトビールやウィスキーを豊富に取り揃えたバーです。落ち着いた雰囲気の中で、友人との会話やお一人様のリラックスした時間をお楽しみいただけます。また、イギリス風の本格的な料理もご用意しており、ドリンクとの相性を考えたメニューでおもてなしをいたします。皆様のご来店をお待ちしております。

BritishPub&Bar The Cluriaune(ザ・クルラホーン)
BritishPub&Bar The Cluriaune(ザ・クルラホーン)
住所 〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-16-4 コンシュルジュ髙橋2F-C
電話 03-6279-2554

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スポーツバーの著作権の完全ガイド:店舗放映が違法にならないための必須知識

スポーツバーでテレビ・スポーツ中継を流す著作権の基本原則とリスク

スポーツバーや飲食店でテレビ放送やスポーツ中継を流す場合、著作権法の制約を受けます。特にスポーツ中継は「映画の著作物」として扱われ、無断で放映すると著作権侵害となる可能性があります。営利目的や入場料・チャージを設けて視聴させる場合は、必ず放送権や上映権の許諾が必要です。違反が発覚した場合、損害賠償や営業停止などのリスクが伴います。安心して営業するためには、法的な基準を正しく理解し、適切な契約を結ぶことが不可欠です。

著作権の定義と映画著作物としての法的扱い

スポーツ中継や映像コンテンツは著作権法上「映画の著作物」として保護されており、店舗で放映する場合には原則として著作権者の許諾が必要です。地上波放送でも、多人数に向けて営利目的で流す場合は、家庭用テレビの利用であっても「上映」に該当し、無断上映は違法となります。著作権者が設定する条件を守り、正規ルートでの放映許可を得ることが重要です。

店舗・飲食店で映像・スポーツ観戦を放映する際の公衆送信権・上映権の違い

スポーツバーでの放映には「公衆送信権」と「上映権」の2つの権利が関係します。公衆送信権はインターネット配信や放送を不特定多数に送信する権利、上映権は映像をスクリーン等で公に上映する権利です。どちらも店舗営業で利用する際には事前の許諾が不可欠です。下記の表で違いを整理します。

権利名 該当する行為 許諾の必要性
公衆送信権 ネット配信・放送の再送信 必須
上映権 店舗でのテレビ・スクリーン上映 必須

スポーツバーでスポーツ観戦イベント(パブリックビューイング)を実施する際の法的注意点

スポーツバーで人気スポーツの観戦イベントを開催する場合、パブリックビューイングとして著作権者の許諾が必要です。特に大型スクリーンやプロジェクターを利用したイベントは、個人視聴とは異なり明確に営利目的と判断されるため、無許諾実施は厳重な法的リスクを伴います。必ず事前にライセンス取得や申請手続きを行いましょう。

パブリックビューイングの著作権申請方法と必要な手続き

パブリックビューイングを店舗で実施するには、以下の手続きが必要です。

  1. 開催予定のスポーツイベントの著作権者や放送事業者に問い合わせる
  2. 必要な申請書類を提出
  3. ライセンス料を支払う
  4. 許可書や契約書を受領

この流れを守ることで、法的リスクなく集客イベントが開催できます。特に海外イベントでは手続きに時間がかかるため、早めの準備が重要です。

映像配信サービス(各種法人対応サービス等)を店舗で利用する際の契約区分と注意事項

各種映像配信サービスは、個人向け契約では店舗内放映が禁止されています。店舗での利用には法人契約が必須となり、一般的な個人アカウントの使用は契約違反となるため注意が必要です。各サービスごとに法人向けプランが用意されており、利用規約や月額料金、提供コンテンツに違いがあります。

サービス名(例) 個人契約での店舗利用 法人契約の有無 主な提供スポーツ
配信サービスA 不可 あり サッカー、野球など
配信サービスB 不可 一部あり 一部スポーツコンテンツ

法人契約の具体的な区分と違法放映の境界例

法人契約サービスはスポーツバーや飲食店向けの法人専用契約サービスです。正規契約を行えば、多様なスポーツ中継を合法的に放映できます。違法となるのは、個人契約アカウントを使って店舗で放映した場合や、契約外コンテンツを上映した場合です。法人契約の料金やプランは店舗規模や席数により異なるため、必ず公式窓口で最新情報を確認しましょう。

  • 正規法人契約のメリット

  • 著作権リスクゼロ

  • 複数画面や大規模イベントにも対応

  • 最新のスポーツ情報や放映権に準拠

  • 違法放映のリスク

  • アカウント停止・損害賠償

  • 法的警告や営業停止の可能性

安全で集客力の高いスポーツバー運営には、必ず法人契約を結び、著作権法を順守することが不可欠です。

スポーツバーでの放映権・著作権が及ぶ具体的なケースとその判断基準

スポーツバーで映像コンテンツを流す際は、放映権・著作権の取り扱いが非常に重要です。店内でスポーツ中継や映像を流す場合、放送の種類や視聴方法によって許可の必要性や違法となるケースが異なります。特に有料配信サービスや大型スクリーンの利用では、著作権侵害のリスクが高まるため、事前にルールをしっかり把握しておくことが店舗運営の必須条件といえます。

地上波テレビ・BS・CS放送の放映権の違いと店舗での扱い

地上波は家庭用テレビであれば小規模な飲食店でも視聴が認められていますが、集客や宣伝目的での利用や、大型モニター・プロジェクターを設置した場合は注意が必要です。BS・CS放送、有料チャンネルの場合は家庭用契約のままでは店舗内で流すことができません。スポーツバーや飲食店で放送を流す場合、以下のような違いがあります。

放送種別 家庭用TV(小型) 店舗用大型TV/プロジェクター 営利利用・集客目的
地上波 条件付きで可 基本的に不可 宣伝や料金徴収で不可
BS/CS 不可 不可 不可(法人契約必須)
有料配信 不可 不可 法人契約必須

店舗用テレビ・プロジェクター設置時の注意点(大型装置使用の可否や基準)

店舗でテレビやプロジェクターを設置する際は、装置の種類と設置目的で扱いが異なります。特に55インチを超える大型ディスプレイやプロジェクターは「家庭用機器」とみなされず、著作権法上の許可が必要となる場合があります。以下のポイントに注意しましょう。

  • 大型スクリーンやプロジェクターを使う場合は必ず事前に放映権許可を確認
  • 通常の家庭用テレビであっても、営利目的や集客を伴う場合は許諾が必要
  • 音響設備や拡声装置も著作権の対象になることがある

許可を怠ると、著作権侵害で損害賠償や営業停止のリスクが生じます。

有料配信サービス別の店舗利用可否と許可条件

各種有料配信サービスは、個人契約のままでは店舗内での視聴や放映はできません。法人向けの専用プランを利用する必要があります。これにより、様々な公式コンテンツを適法に流すことができます。

サービス名(例) 個人契約の店舗利用 法人契約プラン 許可が必要な場合
配信サービスA 不可 あり 店舗での放映すべて
配信サービスB 不可 一部法人対応 店舗での放映すべて
衛星配信サービス 不可 法人契約あり 店舗での放映すべて
  • 法人契約の詳細や料金はサービスごとに異なるため、必ず公式サイトで最新情報を確認
  • 違法利用が発覚した場合、罰則対象となる

YouTube、動画配信サービスなどの店舗利用における著作権違反事例

YouTubeや各種動画配信サービスは、個人向けの利用規約で明確に「店舗や商用施設での上映禁止」と定められています。これらを店舗で流すと、以下のような著作権違反となります。

  • YouTube動画を許可なく流す(ミュージックビデオやスポーツ中継含む)
  • 動画配信サービスで映画やドラマを店内上映
  • 個人アカウントでの配信サービス視聴を店舗にて提供

違反が発覚すると、アカウントの永久停止や損害賠償請求の対象となります。商用利用可能な動画のみ、著作権フリー作品や業務用ライセンスを取得した場合に限り、店舗利用が可能です。

店舗でのDVD・映画上映の著作権ルールと業務用DVDの利用可否

飲食店やスポーツバーで映画やスポーツDVDを上映する場合、家庭用DVDは私的使用に限られ、店舗での上映は著作権侵害になります。業務用DVDや専用ライセンスを持つ場合のみ、合法的な上映が可能です。

  • 家庭用DVDの店内上映は不可
  • 業務用DVDを正規に購入し、上映権付きの場合のみ可能
  • 上映権のない映像や録画番組の利用は違法

必ずDVDパッケージや制作会社の指示に従い、上映前に必要な手続きを行いましょう。利用可能な業務用DVDは、専門の代理店や公式サイトで案内されています。

スポーツバーで必要な著作権・放映権の取得方法と申請フロー

スポーツバーでスポーツ中継を合法的に流すためには、著作権・放映権の確実な取得が不可欠です。特に有料配信サービスや大型イベントは、個人契約や家庭用テレビによる放映が認められていません。店舗での放映には法人契約やイベントごとのライセンス取得が必要です。正しい手順を踏むことで、無断放映によるリスクを回避し、安心して集客に取り組めます。

放映権・著作権取得のプロセスと問い合わせ先

スポーツバーで放映する際の基本的なプロセスは以下の通りです。

  1. 対象となるスポーツコンテンツの権利元を確認
  2. 法人契約対応の配信サービスへ申し込み
  3. 必要事項を提出し、契約・支払い手続きを完了
  4. 契約後、指定された方法で店舗内放送を開始

主な問い合わせ先は以下の通りです。

サービス・団体名 放映対象 申込先・窓口
法人対応配信サービス サッカー、野球、海外スポーツ等 公式サイトまたは代理店
各種スポーツ団体 パブリックビューイング 公式サイト
放送事業者 各種イベント 各放送局イベント窓口

申請時に必要な書類や情報、注意点

申請時に準備すべき主な情報・書類は以下の通りです。

  • 店舗名・所在地
  • 席数・来場予定人数
  • スクリーン数・設置機材情報
  • 開催日・イベント内容

注意点:

  • 家庭用アカウントや個人契約による放映は認められません。
  • 放映許可を得ずに有料コンテンツを流すと著作権侵害となり、損害賠償や罰則の対象となります。
  • 申請内容に虚偽があると契約解除・法的措置のリスクがあります。

パブリックビューイングの許可取得とライセンス料相場

パブリックビューイングを行う場合、必ず事前に主催団体や権利元へ申請とライセンス料の支払いが必要です。営利目的の場合、飲食店での開催も例外ではありません。

イベント種別 ライセンス料目安 申請先
サッカーイベント 数万円~数十万円 イベント主催団体・放送事業者
野球イベント 数千円~数万円 権利元・放送権者
その他スポーツ 1試合数千円~ 公式サイトなど

非営利目的でも来場者から料金を徴収する場合や、大型スクリーンを使う場合は許諾が必須です。

法人契約のメリット・デメリットとコスト比較

スポーツバーが法人契約を結ぶ場合の主なメリットとデメリット、そしてコスト感について整理します。

項目 メリット デメリット
法人契約 店舗での放映が合法・豊富なコンテンツ・サポート体制 月額費用が割高・初期手続きが必要
個人契約 費用が安い・手続きが簡単 店舗での放映が違法・アカウント停止リスク

主な法人契約サービスの月額料金は3万円前後から(席数やスクリーン数による変動あり)。違法リスクやブランドの信頼性の観点からも、スポーツバーでは法人契約が必須となります。

  • メリット

  • 正規の放映権取得による安心した運営

  • 豊富なスポーツ中継による集客力の向上

  • イベント開催時のトラブル回避

  • デメリット

  • 初期費用や月額料金が個人契約より高い

  • 導入には書類提出や審査などの手続きが必要

コストを最適化しつつ、リスクをゼロに近づける運営を目指すためには、早めの情報収集と正規ルートでの手続きを徹底しましょう。

スポーツバーでの違法放映リスクと罰則の現実

著作権侵害による罰則の内容と実際にあった摘発事例

スポーツバーでテレビや有料配信サービスを無断で放映することは、著作権法違反として重大なリスクとなります。例えば、個人用の配信サービス契約を店舗で利用し、スポーツ中継を放映した場合、権利元や配信サービスから警告や訴訟、損害賠償請求が発生することがあります。実際に、スポーツの試合を無許可でパブリックビューイングした飲食店や施設が摘発された例も報告されています。

下記のテーブルは、主な罰則内容とその影響をまとめたものです。

違反内容 法的罰則 店舗への影響
無断で民放・有料放送を放映 10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金 営業停止・損害賠償・信用失墜
配信サービスを個人契約で使用 アカウント停止・違約金・損害賠償 配信停止・集客力低下
許可なくパブリックビューイング 訴訟・ライセンス剥奪 イベント中止・行政指導

罰則は非常に重く、特に法人が摘発された場合は多額の損害賠償や営業停止に至るケースも多いです。実際に摘発されれば、店舗経営に甚大なダメージが残ります。

飲食店やスポーツバーが受けるペナルティの種類とその影響

スポーツバーや飲食店が著作権を侵害した場合、以下のようなペナルティを受けることがあります。

  • 営業許可の取り消しや停止
  • 多額の損害賠償請求
  • 配信サービスの契約解除
  • 店舗名の公表による社会的信用の失墜
  • イベントや集客施策の中止

これらのペナルティは、店舗の存続そのものに直結します。特に配信サービスの法人契約を結ばずに放映した場合、違法状態が発覚しやすく、リピーターや新規客の獲得も困難になるケースが増えます。罰則を受けた事例では、数百万円規模の損害賠償や営業停止命令が下されたケースも報告されています。

法律に違反しないための具体的なチェックポイント

スポーツバー運営でトラブルを避けるためには、著作権管理を徹底することが不可欠です。以下のチェックポイントを日常的に確認しましょう。

  • 店舗で放映する映像は必ず法人契約の配信サービスを利用する
  • 配信サービスの業務用プランへの移行を完了しているか確認する
  • 地上波を大型スクリーンで流す場合は、著作権者や放送局の許可を取得する
  • パブリックビューイングを行う際は、主催者や権利団体へ申請しライセンス料を支払う
  • DVDやYouTube動画、映画などの上映は、業務用著作権許諾商品や著作権フリー素材のみ利用する

これらを守ることで、法的なトラブルを未然に防ぐことができます。

店舗オーナーが日常的に確認すべき著作権管理の方法

店舗オーナーが著作権管理で留意すべきポイントは、以下の通りです。

  1. 契約書類の保管と定期的な見直し

    配信サービスや放送局との契約内容を必ず保管し、定期的に最新情報へアップデートする。

  2. 放映機材の管理

    店舗で利用するテレビ、プロジェクター、スピーカーなどが業務用契約に準じているか確認する。

  3. スタッフへの教育

    著作権や放映ルールについて、スタッフにも周知し、違反リスクを最小限にする。

  4. イベント開催時の事前申請

    パブリックビューイングや大規模観戦イベントは、必ず事前申請と許可取得を行う。

  5. 外部専門家への相談

    不明点がある場合は、専門の法律家や著作権管理団体へ相談し、最新の法令順守を徹底する。

これらの管理体制を築くことで、安心して集客やイベント運営が可能となります。

高品質なクラフトビールとウィスキーを楽しめるバー - BritishPub&Bar The Cluriaune(ザ・クルラホーン)

BritishPub&Bar The Cluriaune(ザ・クルラホーン)は、世界各国から厳選したクラフトビールやウィスキーを豊富に取り揃えたバーです。落ち着いた雰囲気の中で、友人との会話やお一人様のリラックスした時間をお楽しみいただけます。また、イギリス風の本格的な料理もご用意しており、ドリンクとの相性を考えたメニューでおもてなしをいたします。皆様のご来店をお待ちしております。

BritishPub&Bar The Cluriaune(ザ・クルラホーン)
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住所 〒160-0023
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店舗概要

店舗名・・・BritishPub&Bar The Cluriaune(ザ・クルラホーン)
所在地・・・〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-16-4 コンシュルジュ髙橋2F-C
電話番号・・・03-6279-2554

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